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贈与税の今年からの改正

コラム

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大きな改正点は暦年課税制度については令和6年1月以後の贈与については最大7年間

相続財産に加算されるようになりました。

相続時精算課税制度については毎年110万円の基礎控除が出来て、毎年110万円以下の部分については相続財産に加算されなくなりました。

相続時精算課税制度をご利用の場合には年内にご判断ください。

コラム執筆者

税理士法人アミック&パートナーズ 
税理士

田村明生

田村明生

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