贈与税の今年からの改正
大きな改正点は暦年課税制度については令和6年1月以後の贈与については最大7年間
相続財産に加算されるようになりました。
相続時精算課税制度については毎年110万円の基礎控除が出来て、毎年110万円以下の部分については相続財産に加算されなくなりました。
相続時精算課税制度をご利用の場合には年内にご判断ください。
コラム執筆者
税理士法人アミック&パートナーズ
税理士
田村明生