【行政手続き解説】医療法人の定款変更手続きについて
医療法人では、何らかの変更がある際に、事後の変更届出や事前の申請手続きが必要になることがあります。
今回は、医療法人の定款変更手続きについてご説明したいと思います。
医療法人の定款には、意思決定や運営上守るべきルールが定められています。
定款の内容を変更する際には、変更前に定款変更認可申請の手続きを行う必要があります。
1.定款変更が必要なケースとは
理事を追加したいけど定款を確認してみたら定数がオーバーしていた、診療所を建て替えたいけど手続きはどうしたらいいのか、など当社にご相談の多い手続きのひとつが定款変更です。下記は定款変更が必要なケースになります。
■新たに診療所などの本来業務やデイサービスなどの附帯業務を始めるとき
■開設している病院や診療所、附帯業務などを廃止するとき
■診療所などの建物を建て替えるとき(診療所の住所が変わる、または建て替えの間一時的に別の建物で診療を行う場合など)
■法人名や診療所名などの事業所の名称を変更するとき
■法人の事務所所在地を変更するとき
■決算月を変更するとき
■役員の定数を変更するとき
■改正医療法対応のモデル定款に変更するため
定款変更の手続きが完了しなければ、原則として変更について効力が発生しないのでご注意ください。
2.定款変更手続きの流れとは
定款変更手続きの流れは次のとおりです。
定款変更を申請する際は、県(市)の事前協議を受けてから本申請をします。(事前相談先や申請先は都道府県知事によって異なる場合があります)
自治体によっても異なりますが、栃木県の場合は、本申請から認可が出るまでにおおよそ1~2か月、状況によっては3か月かかることもありますので、余裕をもって準備を行うことが大切です。
また、変更内容にもよりますが、定款変更に限らず、登記申請や保健所、厚生局などの手続きも必要になるケースがあります。
新たに診療所などを開設する場合は、新たに建物を建てるか、テナントを借りるかなどによっても手続きの流れや必要書類が大きく異なります。
スムーズに事業が開始できるよう、県や保健所、厚生局など各自治体の担当者へ事前に相談されることをおすすめいたします。
3.まとめ
医療法人の定款変更は、県や市に定款変更認可申請を行う必要があります。
手続きにおいては、準備から完了までに結構な時間を要するがケースが大半です。
医療法人の運営に支障をきたさぬよう、計画的に申請手続きを行う必要があります。
アミックビジネスコンサルティンググループでは、医療法人の経営における税務面や人事面でのサポートはもちろんですが、行政手続きのサポートも行っています。
医療法人の定款変更については、アミック行政書士事務所にぜひご相談ください。
コラム執筆者
税理士法人アミック&パートナーズ
アミック行政書士事務所