【法改正】医療法人に関する経営情報の報告の義務化!!
1.経営情報の報告義務化とは?
医療法改正により、病院・診療所ごとの詳細な経営情報の報告が義務化されました。
これは、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されたものです。
なお、これまで毎年、会計年度終了後に都道府県に提出している事業報告書等についても、従来どおり都道府県知事へ届け出る必要があります。
2.どんな報告が必要になる?
■対象
原則、すべての医療法人。(いわゆる「四段階税制」が適用される場合は報告対象外。)
令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人から報告。
■報告方法
医療機関情報支援システム(G-MIS)による提出。
ネット対応が難しい医療法人は、事業報告書等の届出と併せて、郵送により書面で提出することも可能。
提出先は、主たる事務所の所在する都道府県知事。
■提出期限
会計年度終了後3ヶ月以内。
ただし、医療法第51条第5項の規定により
公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は会計年度終了後4月以内。
■報告する内容
病院・診療所ごとの収益及び費用、人員について様式に記載。
なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、
一部事項を省略して報告することが可能。
制度の詳細や様式については、下記よりご確認ください。(厚労省HP)mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html
3.まとめ
①現行・業務報告書等+新・経営情報報告書(病院・診療所ごと)の提出が義務化
②令和5年8月決算の医療法人より報告
③(原則)会計年度終了後3ヶ月以内に提出
④G-MISで提出(郵送も可)
現時点で罰則はありませんが、提出を怠ると改善命令が出される可能性がございます。
提出漏れにはお気をつけください。
ご不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
コラム執筆者
税理士法人アミック&パートナーズ
堀江 優歌